大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和41年(行ウ)69号 判決

大阪市東淀川区瑞光通六丁目一七番地

原告

田中光子

右訴訟代理人弁護士

原田甫

大阪市東淀川区木川東之町三の二

淀川税務署長訴訟承継人

被告

東淀川税務署長

河手豊

右指定代理人

上野至

右同

葛本幸男

右同

河合昭五

右同

村上睦郎

右当事者間の更正処分等取消請求事件について、当裁判所はつぎのとおり判決する。

主文

淀川税務署長が昭和四〇年五月一七日付をもつて原告に対してなした昭和三七年度分所得税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分を取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一、当事者の申立

一、原告

主文同旨の判決を求める。

二、被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第二、当事者の主張

一、請求原因

(一)  淀川税務署長は原告に対し、原告の昭和三七年度分所得税について昭和四〇年五月一七日付をもつて、原告が大阪市東淀川区瑞光通二丁目一五の一宅地一三二坪二二(以下これを本件資産という)を訴外山本信一に代金二、五五〇、〇〇〇円で売り渡し(以下これを本件資産売買という)、その譲渡所得が原告に存することを理由としてその所得税を六八五、八六〇円にする旨の更正決定および過少申告加算税二〇、五〇〇円を賦課する旨の決定をなした。

(二)  しかしながら、原告は昭和三八年一月九日訴外山本信一に本件資産を代金一、五〇〇、〇〇〇円で売り渡し同日原告は代金全額を受領し、かつ本件資産の所有権移転登記を了した。したがつて、右売買による譲渡所得は原告の昭和三八年度分の所得であつて、前記税務署長が昭和三七年度分の所得として課税したのは違法であるから、前記(一)記載の処分は取り消されるべきものである。

(三)  仮に、原告の右主張が認められないとしても、原告は訴外長谷川昌夫が昭和三七年五月八日訴外伊良皆喜次郎から金一、〇二四、〇〇〇円を借り受けた際、原告は右伊良皆との間で原告所有の本件資産について抵当権設定契約を結び、物上保証人となつた。ところが右長谷川において弁済ができなかつたので、原告は本件資産を売却し、その代金で右長谷川の債務を弁済しようとして、訴外山本信一に売買の話を持ち出したが、本件資産が賃貸地であり、地上に建物が築造されているために、代金の点でその折衝が折合わず、その売買の話はまとまらなかつた。そこで原告はとりあえず訴外大阪商業信用組合船場支店から金三、〇〇〇、〇〇〇円を借り受け、その一部をもつて昭和三七年六月二二日右伊良皆に対し、右長谷川の債務を代位弁済した。よつて、物上保証人である原告は右長谷川に対し求償権を有するが、右長谷川は原告に対し金一八〇、〇〇〇円を弁済したのみで無資力である。したがつて、原告は右長谷川に対する求償権の一部である金八二四、〇〇〇円について、その求償権を行使することができない。

原告は右代位弁済後に本件資産を訴外山本信一に譲渡し、その代金をもつて右大阪商業信用組合船場支店からの借受金の弁済をなしたが、一般に債権者から保証人に対する履行請求がある時、保証人が即時にその所有不動産を譲渡してその債務を弁済しようとしても不動産という固定性から即時換金には困難が伴い、債権者の履行請求期に遅滞なく資産譲渡をすることは不可能である。そこで取りあえず不動産を換金するまでの間、第三者からの借財によつて保証債務の履行をなし、不動産換金後に、右借財を弁済するということは避け難いことであり、右の関係は実質的には保証債務を履行するために資産譲渡をなすのと何ら異るところがない。本件の場合も右に述べたごとく、本件資産を相当の価格で売却するためには、社会通念上、六カ月から一年以上の期間を必要とするものであるから、右と同様のことが言えるのであつて、旧所得税法一〇条の六の二項が当然適用されるべきものである。

仮に、本件資産譲渡が直接的に保証債務履行のためでないとしても、実質的には保証債務履行のためと何ら異なることがないこと前述のとおりであり、また不動産の換金困難性から本件のごとくとりあえず第三者からの借財によつて代位弁済をなし、その後不動産譲渡のうえ、その代金で借財を返済するという関係は通常当然予想されることであり、またこの場合に同法同条同項を準用しても何ら税法上の画一性に反しないから、準用されるべきである。

したがつて、前記税務署長は本件資産の売買代金一、五〇〇、〇〇〇円から求償権の行使することができなくなつた部分の金額八二四、〇〇〇円を控除した残額六七六、〇〇〇円について課税すべきであるにかかわらず、本件資産売買代金を二、五五〇、〇〇〇円と認定し、かつ旧所得税法一〇条の六、二項の適用を誤つたのは違法であるから、前述(一)記載の処分は取消されるべきものである。

本件処分に関する淀川税務署長の権限は、大蔵省設置法第四〇条第四項、第四四条第三項及び第四七条第三項の規定に基づく大蔵省組織規定の一部改正(昭和四二年大蔵省令第三四号)により、昭和四二年七月一日以降被告東淀川税務署長に承継された。

よつて、原告はこれが取消を求めるため本訴請求に及んだ。

二、請求原因に対する認否

(一)  第(一)項記載の事実は認める。

(二)  第(二)項記載の事実のうち、原告が訴外山本信一に本件資産を売り渡したことは認めるが、売却日時および売却金額については否認する。

(三)  第(三)項記載の事実は争う。但し原告が訴外山本信一に本件資産を売り渡したこと及びその主張のように税務署長の権限の承継があつたことは認める。

三、被告の主張

(一)  本件課税の経緯

(Ⅰ) 原告のした確定申告の内容

譲渡所得 一、六七九、三三二円

総所得金額 一、六七九、三三二円

所得控除計 三一八、九〇〇円

課税総所得金額 一、三六〇、四〇〇円

所得税額 二七五、六三〇円

(Ⅱ) 淀川税務署長のした更正および賦課決定の内容

譲渡所得 二、八九四、八三三円

総所得金額 二、八九四、八三三円

所得控除計 三一八、九〇〇円

課税総所得金額 二、五七五、九〇〇円

所得税額 六八五、八六〇円

過少申告加算税 二〇、五〇〇円

(Ⅲ) 右税務署長が右更正において追加した譲渡所得の詳細はつぎのとおりである。

1、譲渡資産 本件資産

2、譲受人 山本信一

3、譲渡時期および譲渡代金

本件譲渡代金二、五五〇、〇〇〇円の内金二、〇五〇、〇〇〇円は昭和三七年一二月二四日原告に手交されている。すなわち、原告は同年同月二二日つぎの小切手の取立を大阪商業信用組合船場支店に依頼した。

小切手番号 BF一四九五四

額面 一、九九九、四〇〇円

振出人 藤沢正雄

振出日 昭和三七年一二月二三日

支払人 福徳相互銀行南森町支店

右小切手は同年同月二四日交換に回り同日取立が完了した。右小切手の振出人藤沢は山本信一の依頼により振出したものである。なお、本件譲渡代金の内金二、〇五〇、〇〇〇円と右小切手金一、九九九、四〇〇円との差額は山本信一が現金で原告に支払つた。譲渡代金残額五〇〇、〇〇〇円は昭和三八年四月一〇日に支払われた。したがつて、本件資産売買の時期は昭和三七年一二月二五日ごろであつて、その代金は二、五五〇、〇〇〇円である。

4、収入金額 二、五五〇、〇〇〇円

5、取得価額

原告は、本件資産を昭和二七年一二月三一日以前に取得しているのであるから、旧所得税法一〇条の五および同法施行規則一二条の一九により取得価額を算出すると、

本件資産の坪数 一三二坪二二

右の賃貸価格 一三二円二二銭

倍率 九〇〇倍

取得価額 一三二円二二銭×九〇〇

一一八、九九八円となる。

6、譲渡差益 二、四三一、〇〇二円

右の額と申告にかかる譲渡の譲渡差益三、五〇八、六六五円の合計額(五、九三九、六六七円)から特別控除一五〇、〇〇〇円を差引き残額を1/2すれば、譲渡所得金二、八九四、八三三円となる。

(二)  配偶者控除の誤りについて

確定申告および更正処分における所得控除の内容は、社会保険料控除金四、三二〇円、生命保険料控除金二九、五八〇円、配偶者控除金九七、五〇〇円、扶養控除(三人)金九〇、〇〇〇円、基礎控除金九七、五〇〇円合計金三一八、九〇〇円であつたが、これは誤りである。

配偶者控除の対象とした田中虎次は昭和三七年一〇月一七日から同年一二月三一日まで三福信用組合(旧称神農商工信用組合)に勤務し、その間合計金七四、四四八円の給与を受けた。右虎次に対する給与所得控除は、

(七四、四四八円―一〇、〇〇〇円)×二〇%+一〇、〇〇〇円、二二、八八九円であり、したがつて、同人の給与所得金額は、

七四、四四八円―二二、八八九円 五一、五五九円となる。よつて、五〇、〇〇〇円をこえるから旧所得税法八条により控除対象配偶者に該当しない。

控除対象配偶者がない場合には扶養親族の一人の控除額は三〇、〇〇〇円から七〇、〇〇〇円に引きあげられる(旧所得税法一一条の一〇)。したがつて、扶養控除額は、

七〇、〇〇〇円+三〇、〇〇〇円×二人 一三〇、〇〇〇円

となる。よつて、原告の所得控除額は、

(一) 社会保険料控除 四、三二〇円

(二) 生命保険料控除 二九、五八〇円

(三)  扶養控除 三人 一三〇、〇〇〇円

(四)  基礎控除 九七、五〇〇円

計 二六一、四〇〇円

となる。したがつて、原告の所得控除を行つた後の課税総所得金額および税額は原処分を超えることとなるから、本件課税は適法である。

(三)  旧所得税法一〇条の六の二項の適用について

(Ⅰ) 仮に原告主張のように、訴外長谷川昌夫が訴外伊良皆から金一、〇二四、〇〇〇円を借り入れたこと、原告が右長谷川に代位して右債務を弁済したことがあるとしても、本件資産の譲渡代金そのものが直接保証債務の履行に充てられていないことが明らかであるから、旧所得税法一〇条の六、二項の適用はできない。

(Ⅱ) 仮に、資産の譲渡代金を直接保証債務の履行に充てることを要しないとしても、資産の譲渡と保証債務の履行との間に相当因果関係があることが要件である。しかるに、原告が伊良皆に代位弁済した事実はなく、また、原告が代位弁済をしたと称する時期に大阪商業信用組合船場支店から原告が金員を借り入れた事実はなく、さらに代位弁済があつたとしても、本件資産譲渡以前にその弁済がなされ、本件資産譲渡と弁済との間に六カ月間もの期間がある。右事情からは本件資産譲渡が保証債務の履行のために行なわれたものとはいえず、原告の主張は失当というべきである。

(四)  予備的主張

仮に、旧所得税法一〇条の六の二項の適用が本件資産譲渡についてなされるとしても、つぎの算式によつて計算されるとおり原告の所得金額および税額は、確定申告による所得金額および税額を超えることとなるから、その範囲内において、本件更正処分および賦課決定処分は違法ではない。

本件資産の譲渡価格は、譲渡代金二、五五〇、〇〇〇円から代位弁済した債務の額一、〇二四、〇〇〇円を控除した金一、五二六、〇〇〇円に長谷川の原告への支払額一八〇、〇〇〇円を加えた金一、七〇六、〇〇〇円である。

譲渡差益は、右譲渡価額一、七〇六、〇〇〇円から前記二の(一)の(Ⅲ)の5記載の取得価格一一八、九九八円を控除した金一、五八七、〇〇二円である。

総所得金額は右の譲渡差益金一、五八七、〇〇二円と申告にかかる譲渡差益金三、五〇八、六六五円の合計額五、〇九五、六六七円から特別控除一五〇、〇〇〇円を差引き、残額を一〇分の五すれば、金二、四七二、八三三円となる。

所得控除 二六一、四〇〇円

課税総所得金額 二、二一一、四三三円

所得税額 五五四、三〇〇円

過少申告加算税 一三、九〇〇円

四、被告の主張に対する原告の認否

(一)  第(一)項のうち(Ⅰ)と(Ⅱ)は認める。同項(Ⅲ)のうち1、2、は認める、3のうち小切手の受取りは認めるがその趣旨は争う、その余は否認する。

(二)  第(二)項は計算関係を除いて、その余の事実は認める。

(三)  第(四)項は否認する。

第三、証拠

一、原告

甲第一、二号証を提出し、証人長谷川昌夫、同山崎虎次(第一、二回)の各証言と原告本人尋問の結果を援用。

乙第一号証の一の官署作成部分の成立を認め、他の部分の成立は不知、乙第四ないし第七号証、乙第九号証の一、二、乙第一二号証の一、二の成立を認め、その余の乙号各証の成立は不知。

二、被告

乙第一号証の一ないし三、乙第二号証、乙第三号証の一、二、乙第四ないし第八号証、乙第九号証の一、二、乙第一〇、一一号証、乙第一二号証の一、二を提出し、証人宮崎昭、同庄司鉄夫、同河村昭三、同村上睦郎の各証言を援用。

甲第一、二号証の成立を認める。

理由

一、原告の請求原因第(一)項の事実、被告主張のような確定申告を原告がした事実、それに対し淀川税務署長がその主張のような更正および賦課決定をした事実および原告が訴外山本信一に本件資産を売り渡した事実(代金、売買日時は除く)並に右税務署長の権限承継の事実は当事者間に争いがない。

二、本件の争点は、要するに、(一)、原告の本件資産売買による譲渡所得の帰属年度は昭和三七年度であるか、あるいは昭和三八年度であるか、(二)、仮に昭和三七年度の譲渡所得だとしても、被告に原告の本件資産譲渡による所得額(売買代金)の認定を誤つた違法があるかどうかということおよび昭和四〇年改正前の所得税法(旧所得税法)一〇条の六、二項の適用をしなかつた違法があるかどうかということにある。

三、そこで先ず、本件資産売買による原告の譲渡所得の帰属年度について判断する。

原告が訴外山本信一に本件資産を売り渡したことについては当事者間に争いがないところ、原告はその売買時期は昭和三八年一月九日であつて、譲渡所得は原告の昭和三八年度分の所得であると主張し、被告はその売買時期は昭和三七年一二月二五日ごろであつて、譲渡所得は原告の昭和三七年度分の所得であると抗争する。

(一)  本件資産の売買時期

成立に争いのない甲第一号証(登記簿謄本)および証人山崎虎次(第一、二回)の証言および原告本人尋問の結果を総合すると、原告は訴外伊良皆喜次郎に対し、物上保証人としての立場から訴外長谷川昌夫の債務(借金)の代位弁済をなすべく、(右物上保証関係は請求原因(三)項記載のとおりである)昭和三七年六月ごろ本件資産の売却を思い立ち、本件資産上の家屋の所有者であるところの訴外山本信一に売買の話を持ち出したが、当時は代金の点で話し合いがつかず立ち消えとなり同人との間で売買契約までは進まなかつた。その後、他にも本件資産の買手を探したが適当な買手が見つからずにいたところ、昭和三八年一月初旬ごろ原告は訴外山本信一から本件資産を買受けたいとの申込を受け、同年同月九日同人の事務所に出向き、同人との間において代金一、五〇〇、〇〇〇円で本件資産を売り渡すことを約し、同日原告は代金全額を受領し、それと引き換えに本件資産の登記に必要な権利書、印鑑証明、白紙委任状を交付した。

そして、同日付で本件資産の所有権移転登記が訴外山本信一に経由された事実を認めることができる。ところで、証人宮崎昭は右認定に反する証言をしているけれども、証人山崎虎次(第一、二回)の証言および成立に争いのない甲第一号証によれば本件資産売買の日である昭和三八年一月九日訴外山本信一は訴外原鎮夫から本件売買代金相当額の金員を借り受け、それでもつて原告に代金を支払つたが、その際右原鎮夫も同席していたこと、そして本件資産の所有権移転登記の履行と同時に右山本信一と右原鎮夫との間で代物弁済予約がなされ、その仮登記を了した事実が認められ、この事実に照すと右証人宮崎昭の証言は信用できず、甲第一号証には、原因昭和三七年九月六日売買との記載がなされているが、右記載内容は証人山崎虎次の証言に照して信用できず、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。

なお、被告主張の本件資産売買は昭和三七年一二月二五日ごろであるとの点について判断するに、訴外山本信一の依頼によつて訴外藤沢正雄が昭和三七年一二月二三日振出した額面金一、九九四、〇〇〇円の小切手が原告に交付され、同年同月二四日その取立が完了したことは当事者間に争いがないところである。しかし、他方、証人山崎虎次の証言によれば、右小切手は本件資産の売買とは関係がなく原告と訴外山本信一との間の融通手形の決済のためのものであることが認められ、この事実とさらに進んで本件売買代金と右小切手金の差額が現金で訴外山本信一から原告に支払われた事実を認めるに足りる証拠がないことを合せて考えると、前記争いのない事実から被告の右主張事実を推認することはむずかしく、ほかにこれを認めるに足りる証拠はない。

(二)  譲渡所得の帰属年度

資産の譲渡によつて発生する譲渡所得についての収入金額の権利確定時期は当該資産の所有権その他の権利が相手方に移転する時であり、右権利確定の時期を基準として譲渡所得の帰属年度を決すべきものと解するところ、本件についてこれをみるに、前記認定のとおり、本件資産売買の契約は昭和三八年一月九日締結され、同日代金の全額が支払われ、かつ所有権移転登記がなされているから、同日確定的に成立したものというべく、したがつて、本件資産売買にもとづく原告の代金債権は同日確定したものといわねばならない。であるから、本件資産の譲渡による原告の譲渡所得は右同日発生したものであり、この譲渡所得の属する年度は昭和三八年度である。

(三)  過少申告加算税について

本件資産売買が昭和三七年度になされていたことを前提にして過少申告加算税が賦課されたことは当事者間に争いのないところである。

したがつて、原告の本件資産の売買による譲渡所得が昭和三七年度に属することを前提とする淀川税務署長の本件更正処分および賦課決定は失当であるから、その余の点について判断するまでもなく、原告の主張は理由がある。

よつて、原告の本訴請求は正当であるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担については民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上三郎 裁判官 藤井俊彦 裁判官 大谷種臣)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例